民泊オーナーから業務委託を受ける存在
「住宅宿泊管理業者」の業務のポイント
1.住宅宿泊管理業者とは
民泊オーナーから物件管理を任される存在
住宅宿泊事業者(民泊オーナー等)から報酬を得て住宅宿泊管理業務(民泊管理業務)を行う事業者をいいます。
2.住宅宿泊管理業者がすべきこと
住宅宿泊管理業者は、住宅宿泊管理業の適正な遂行のために主に下記の措置等をとる必要があります。
(1)管理受託契約の締結前及び締結時に書面を交付する
管理受託契約の締結に当たって締結前及び締結時に委託者に対し必要事項を記載した書面を交付することを義務付けています。
- 締結前の書面への主な記載事項
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- 住宅宿泊管理業者の商号、名称又は氏名並びに登録年月日及び登録番号
- 住宅宿泊管理業務の対象となる届出住宅
- 住宅宿泊管理業務の内容及び実施方法
- 報酬並びにその支払の時期及び方法 等
- 締結時の書面への主な記載事項
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- 締結前の書面への記載事項に加え、法第40条の規定による住宅宿泊事業者への報告に関する事項
(2)住宅宿泊管理業務を実施する
住宅宿泊事業者から住宅宿泊管理業者へ住宅宿泊管理業務の委託がされた場合、住宅宿泊管理業者の責任の下で住宅宿泊管理業務を行うこととなります。
- 業務内容例
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- 宿泊者の衛生の確保
- 宿泊者の安全の確保
- 外国人観光旅客である宿泊者の快適性及び利便性の確保
- 宿泊者名簿の備付け等
- 周辺地域の生活環境への悪影響の防止に関し必要な事項の説明
- 苦情等への対応
(3)証明書を携帯する
住宅宿泊管理業者は、従業者に国土交通省令で定める様式の「従業者証明書」を携帯させなければいけません。様式には、従業者の氏名や勤務する営業所又は事務所の所在地、住宅宿泊管理業者の登録番号等を記載します。
(4)帳簿を備えつける
住宅宿泊管理業者は、営業所又は事務所ごとに業務に関する帳簿を備え付け、管理受託契約を締結した届出住宅ごとにその管理受託契約の締結日や受託した住宅宿泊管理業務の内容等を記載したものを各事業年度の末日をもって閉鎖し、閉鎖後5年間保存する必要があります。
(5)標識を掲示する
適切な登録を受けた業者であることを外形的に明らかにする必要があるため、登録を受けた営業所又は事務所ごとに、公衆の見やすい場所に、国土交通省令で定める様式の標識を掲げる必要があります。
(6)住宅宿泊事業者へ定期報告をする
管理受託契約を締結した住宅宿泊事業者に対し、届出住宅の管理状況等について、住宅宿泊事業者の事業年度終了後及び管理受託契約の期間の満了後に報告を行う必要があります。
3.住宅宿泊管理業者の禁止事項
(1)誇大な広告の禁止
業務に関して広告をするときは、以下の事項について、事実に相違する表示をしてはいけません。
- 住宅宿泊管理業者の責任に関する事項
- 報酬の額に関する事項
- 管理受託契約の解除に関する事項
(2)不当な勧誘等の禁止
住宅宿泊管理業においては、管理受託契約に関して以下の行為を禁止しています。
- 委託者が迷惑を覚えさせるような時間に電話又は訪問により勧誘する行為
- 委託者が契約の締結又は更新を行わない意思を示したにもかかわらず執拗に勧誘する行為
- 届出住宅の所在地その他の事情を勘案して、住宅宿泊管理業務の適切な実施を確保できないことが明らかであるにもかかわらず、管理受託契約を締結する行為
(3)再委託の禁止
住宅宿泊管理業者は、住宅宿泊事業者から委託された住宅宿泊管理業務の全部を他の者に対し、再委託してはいけません。
4.住宅宿泊管理業を開始するために
国土交通省に登録をする
住宅宿泊事業者から依頼を受け、物件の管理業務を実施する個人または法人は、「住宅宿泊管理業者」の登録が必要です。この登録については、「住宅宿泊管理業者登録申請書」に必要事項を記入の上、添付書類と合わせて国土交通大臣に提出します。また、この登録は5年ごとに更新が求められると共に、登録時には登録免許税(1件9万円)の支払いが必要となります。
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