民泊新法や民泊条例では民泊稼働日数の上限を定めていますが、これにとらわれることなく、1年を通して民泊運用をしたいオーナーが選択する手法としては、旅館業許可を申請するというものがあります。これから本腰を入れて民泊をビジネスにしていきたい方は、ぜひこちらも視野に入れてみてはいかがでしょうか。
1.旅館業申請とは
「旅館業」とは、宿泊料又は室料を受け、人を宿泊させる営業のことをいい、「宿泊」とは、寝具を使用して旅館業の施設を利用することをいいます。旅館業を経営する場合は、保健所長の許可が必要になります。宿泊料又は室料を受けて人を宿泊させる施設で、旅館業の営業者は、施設を構造設備基準及び衛生管理基準に適合させることが義務付けられています。
2.旅館業の種類
(1)ホテル営業
10室以上の洋式客室を主体とする宿泊施設での営業。レストラン等で食事が提供できる施設です。
(2)旅館営業
5室以上の和式客室を主体とする宿泊施設での営業を指します。
(3)簡易宿所営業
客室を多数人で共用する宿泊施設での営業。カプセルホテルや民宿などが該当します。
(4)下宿営業
1か月以上の期間を単位とする宿泊施設での営業を指します。
≪参考≫旅館業簡易宿所営業の構造設備基準
- 客室数:規制なし
- 客室床面積:延床面積33㎡以上(宿泊者数を10人未満とする場合には、3.3㎡に当該宿泊者の数を乗じて得た面積以上)
- フロントの設置:規制なし(条例で基準化しているケースがあり)
- 入浴設備:宿泊者の需要を満たすことができる適当な規模の入浴設備を有すること (当該施設に近接して公衆浴場がある等入浴に支障をきたさないと認められる場合を除く)
- 換気等:適当な換気、採光、照明、防湿及び排水の設備を有すること
- その他:都道府県(保健所を設置する市又は特別区にあっては、市又は特別区)が条例で定める構造設備の基準に適合すること
3.旅館業申請の手順
(1)事前相談
旅館業の営業許可については、法律や条例に基づく構造設備の基準、衛生管理上の基準が適用されます。また、営業者の人的要件および立地条件に関する規定等があります。このため、旅館業に該当するかどうか、旅館業営業の可否について判断が必要となりますので、旅館業を経営しようとする方は、施設の平面図などを持参の上、できるだけ申請前(計画段階が望ましい)に保健所や関係法令を所管している部署に相談するようにします。
(2)申請(書類の提出)
申請には下記の書類が必要になります。
- 旅館業営業許可申請書、申告書
- 営業施設近辺の見取図
- 営業施設の配置図、各階平面・正面・側面図
- 営業施設の配管図
- 定款又は寄付行為の写し(法人の場合)
- 登記事項証明書(法人の場合)
(3)関係機関へ相談と手続き・施設の検査
申請が受理された後、消防法や建築基準法等の手続きについて記載された文書が交付されます。また、保健所の職員が、営業施設の構造設備が建築基準法に適合しているかどうか等について現場の検査を行います。
(4)許可
保健所から許可がおり、営業が開始できます。