資格試験のLEC東京リーガルマインドで「民泊適正管理主任者認定講習会」「調停人研修」共に実施。
一般社団法人日本民泊適正推進機構
概要
調停人研修受講で「民泊適正管理主任者」がADR調停人に
一般社団法人日本民泊適正推進機構が加盟する一般社団法人日本不動産仲裁機構が、2017年3月15日に法務大臣より裁判外紛争解決機関としての認証を受けました。これに伴い、当機構の認定する「民泊適正管理主任者」の資格が、「民泊物件の運用・管理」の分野において、調停人候補者の基礎資格として認定されました。民泊適正管理主任者資格をお持ちの方は、一般社団法人日本不動産仲裁機構の主催する調停人研修を受講することで、調停人候補者となることができます。
民泊適正管理主任者とは
民泊適正管理主任者とは、民泊に関する契約締結その他事業を遂行する際に生じる問題について、法令、条例等関連法規に則り、専門的知識をもって、民泊事業者(これから事業を営もうとする者も含む)及び民泊施設提供者その他民泊事業に関わる者の相談に応じることのできる専門資格であり、さらに助言、指導その他の援助を通じて民泊事業を円滑かつ適正に運営するために必要な知識を有する者として一般社団法人日本民泊適正推進機構が認証するものです。
ADRとADR調停人
ADR=裁判外紛争解決制度
- 当事者間の自由な意思と努力に基づいて紛争の解決を目指す
- ADR(Alternative Dispute Resolution)とは、「裁判外紛争解決制度」と訳されますが、裁判手続によらずに紛争を解決する手法をいいます。通常、「裁判」は、ある当事者間の紛争について裁判所が最終的な判断を示すことによって、その争点に最終的な解決を与えます。これに対して「ADR」は当事者間の自由な意思と努力に基づいて紛争の解決を目指すものです。
- 裁判に比べて、簡易・低廉・柔軟に紛争解決
- ADR手続は、裁判に比べて、簡易・低廉・柔軟に紛争解決を図ることができます。しかし、裁判のように強権的に紛争を解決させる制度ではありませんので、あくまでも両当事者が紛争解決のために互いに歩み寄る姿勢が不可欠です。ですから、紛争の原因について真実を追及し、あるいは、自分の正当性を全面的に主張することを望むのであれば、ADRはなじみません。
ADR認証制度とADR調停人
このADRの促進を図る目的で、『裁判外紛争解決手段の利用の促進に関する法律』(ADR法)が2017年に施行されました。これは、紛争の調停・あっせんを行う民間事業者に国が「認証」を与えるもので、認証事業者は弁護士でなくとも報酬を得て和解の仲介ができ、ADRを担当した調停⼈も報酬規程に従い報酬を受けることができるようになります(弁護士法第72条の例外)。さらに、認証事業者の行うADRには、(1)時効の中断、(2)訴訟手続の中止、(3)調停前置原則の不適用といった強い効果が認められるようになります。
ADR調停人になるメリット
(1)信頼性の向上
法務大臣認証ADRの調停人候補者となることで、最終的な和解のあっせんまでを正当な業務として実行可能となるため、依頼者からの信頼性が飛躍的に向上します。
(2)調停人として、規程に定められた報酬を受け取ることができる
ADR業務自体を有償で行うことができるようになります。調停人の報酬は、「報酬規程」により定められており、調停手続期日に係る日当(通常は業務時間としては1~3時間程度)として8,000円(税込)を受け取ることができます。また和解が成立した場合には、和解成立に係る報酬として紛争解決手数料の額の2分の1を受け取ることができます。
(3)ADR相談から現場における業務の受注につながる
現場調査・診断業務からADR手続に移行する場合の他、ADRの相談から現場調査・診断の依頼に繋がる場合も想定されます。ADR中に必要となった現場調査費については、調停⼈報酬とは別に、個別の調査料を受け取ることができます。
「民泊適正管理主任者」資格と「ADR調停人」資格の親和性
(1)民泊適正管理主任者がADR調停人となるメリット
- 民泊物件の運用・管理において、トラブルを解決できる能力があるため、不動産オーナーから民泊事業者として選ばれる
- 不動産オーナーから民泊物件の運用・管理に関するトラブルを相談されることをきっかけとして、案件を受注することができる
- 民泊物件の運用・管理に関するトラブル解決において報酬を得ることができる
- トラブル解決能力があるため、民泊事業者として信頼される
(2)民泊物件の運用・管理に関するADR案件例
- マンションの管理組合と民泊運営側との間でトラブルが発生した
- 民泊宿泊者の騒音や喫煙などをしたことによって、近隣住人とのトラブルが発生した
- 民泊のホストとゲスト間で備品の紛失や破損などをめぐりトラブルになった
- 管理している投資不動産において、違法民泊を運営している借主がいてトラブルとなった
民泊新法の施行により活発化すると考えられる民泊ですが、やはり民泊オーナーや代行会社と近隣住民やマンション管理組合のトラブルが懸念されるため、ADR調停人となった民泊適正管理主任者は、社会から求められている存在であるといえます。
民泊適正管理主任者認定講習会について
民泊適正管理主任者は4時間の講習受講とレポート提出によって資格が付与されますなお、認定講習会は全国LEC各校舎で実施されます。
認定講習会開催時間
調停人登録の費用及び調停人研修について
(1)調停人登録料について
- 年間登録料
- 10,800円(税込)/年
- 納付先
- ⼀般社団法⼈日本不動産仲裁機構
(2)指定調停人研修について
- 講習内容:「調停⼈研修規程」に準拠
- 調停⼈としての法的知識に関する研修<7.5時間 (DVD)>
- 調停⼈としての面談技法及び調停技法に関する理論的研修<5.0時間 (DVD)>
- 調停⼈としての面談技法及び調停技法に関する実践的研修<5.0時間 (集合研修)>
- 調停⼈としての倫理、活動に関する研修<2.5時間 (DVD)>
- 講習料:59,400円(税込)
- 実施機関:株式会社東京リーガルマインド
第1期 調停人候補者研修のご案内
集合研修(研修内容(3))の実施日時・場所
- 日時
- 2017年7月17日(月)11時~17時
2017年8月11日(金)11時~17時 - 場所
- 全国のLEC各本校(※)
- ※2017年5月23日にLEC水道橋本校で実施した研修内容をビデオ放映致します。
お申込み・お問い合わせ
お申込みフォーム
LECコールセンター
- ADR研修 受付係
- TEL:0570-064-464([平日9:30〜20:00 [土曜・祝日]10:00〜19:00 [日曜]10:00〜18:00)
- ※平日は、コールセンターの営業を9時30分より開始します。
- ※通話料はお客様ご負担となります。
- ※固定電話・携帯電話共通(PHS・IP電話からはご利⽤できません)。
本リリースに関するお問い合わせ先
- 団体名
- 一般社団法人日本民泊適正推進機構 担当 大槻
- 住所
- 〒103-0012 東京都中央区日本橋堀留町1-11-4 日本橋吉泉第2ビル5F
- TEL
- 03-3524-7131
- URL
- http://minpaku-jp.org/